死亡届は誰が出す?提出期限や必要書類を分かりやすく解説

ご家族が亡くなられた後、

「死亡届は誰が提出するのですか?」

というご質問をいただくことがあります。

突然のことで、葬儀の準備だけでも大変な中、市役所への手続きまで考えなければならないと思うと、不安になる方も多いのではないでしょうか。

実際には、多くの場合で葬儀社が手続きをお手伝いするため、ご家族が慌てて役所へ向かうケースはそれほど多くありません。

今回は、死亡届を提出する人や提出期限、必要になる書類について分かりやすく解説します。


死亡届とは?

死亡届とは、亡くなられたことを市区町村へ届け出るための書類です。

この届け出を行うことで戸籍へ死亡の事実が反映され、その後の行政手続きを進めることができます。

また、火葬許可証の発行にも必要となるため、葬儀を行ううえでも欠かせない大切な手続きです。


死亡届は誰が提出するの?

法律上、死亡届を提出できる方にはいくつかの決まりがあります。

主な届出人は、

  • 親族
  • 同居していた方
  • 成年後見人など

です。

ただし、実際の葬儀では、ご家族から依頼を受けて葬儀社が提出を代行することが一般的です。

そのため、ご家族が市役所へ出向く機会は以前より少なくなっています。

地域や葬儀社によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。


提出期限はいつまで?

死亡届は、

死亡したことを知った日から7日以内

に提出する必要があります。

しかし実際には、火葬を行うためには死亡届の提出が必要になるため、多くの場合は葬儀までに提出が済みます。

期限いっぱいまで待つことはほとんどありません。


死亡届を提出する場所

提出先は、

  • 故人様の本籍地
  • 死亡した場所
  • 届出人の住所地

いずれかの市区町村役場です。

どこへ提出するか迷った場合は、葬儀社へ相談すると案内してもらえます。


死亡届に必要な書類は?

死亡届を提出する際には、主に次のものが必要になります。

死亡診断書(または死体検案書)

病院で亡くなられた場合は、医師が死亡診断書を作成します。

事故や突然死などの場合には、死体検案書が発行されることがあります。

死亡届

死亡診断書と同じ用紙になっていることが一般的です。

届出人の氏名や住所などを記入します。

届出人の印鑑

自治体によっては不要な場合もありますが、念のため準備しておくと安心です。

加古川市・高砂市・稲美町・播磨町をはじめとする播磨地域では印鑑は不要です。


火葬許可証とは?

死亡届が受理されると、

火葬許可証

が発行されます。

この許可証がなければ火葬を行うことができません。

そのため、死亡届は葬儀の流れの中でも早い段階で必要になる手続きです。

火葬許可証についても、多くの場合は葬儀社が受け取りを代行します。


死亡届を提出した後に行う主な手続き

死亡届を提出すると、次のような手続きへ進みます。

  • 健康保険証の返却
  • 年金の手続き
  • 介護保険の手続き
  • 世帯主変更(必要な場合)
  • 相続に関する手続き
  • 銀行口座や各種契約の名義変更

一度にすべてを行う必要はありません。

優先順位を確認しながら、一つずつ進めていけば大丈夫です。


よくあるご質問

家族が市役所へ行かなければいけませんか?

必ずしもそうではありません。

葬儀社が代行するケースも多いため、事前に確認しておきましょう。


夜間や休日でも提出できますか?

自治体によっては夜間受付や休日受付を行っている場合があります。

詳しくは各市区町村へ確認してください。


死亡届を提出しないとどうなりますか?

死亡届が提出されなければ火葬許可証が発行されず、火葬を行うことができません。

そのため、葬儀を進めるためにも必要な手続きとなります。


手続きを一人で抱え込まないことが大切です

ご家族が亡くなられた直後は、気持ちの整理がつかないまま、さまざまな手続きを進めなければなりません。

「全部自分でやらなければいけない」と思ってしまう方もいらっしゃいますが、実際には葬儀社がサポートできることも多くあります。

分からないことがあれば、一人で悩まず相談することが大切です。


まとめ

死亡届は、亡くなられたことを市区町村へ届け出る大切な手続きです。

主なポイントをまとめると、

  • 死亡届は死亡したことを知った日から7日以内に提出する
  • 多くの場合は葬儀社が提出を代行している
  • 提出には死亡診断書(または死体検案書)が必要
  • 死亡届が受理されると火葬許可証が発行される

という流れになります。

突然のことで不安になる方も多いと思いますが、一つひとつ順番に進めれば大丈夫です。

はりま終活相談所より

死亡届・死亡診断書(死体検案書)は身近な方が亡くならない限り、なかなか目にすることはないかと思います。不安に感じることも多いと思われますが、近年では死亡届の手続きについては葬儀社のサポートが当たり前となっておりますのでそれほど心配される必要はございません。また本籍の情報を求められますが、戸籍を取りに行くまではしなくても大まかに記入するだけでも申請できますので安心してすすめていくことが出来ます。

はりま終活相談所では、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を中心に、終活や葬儀に関する情報を発信しています。

「親が亡くなったら何をすればいいのか」「葬儀後の手続きについて知りたい」という方は、ぜひ他の記事も参考にしてください。

この記事の監修者

播磨地域で葬祭業界に15年以上勤務。

累計900件以上の葬儀を担当。

加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を中心に、家族葬・一日葬・一般葬・直葬まで幅広くサポートしてきました。葬儀以外にも墓じまい・お寺問題・遺品整理など幅広くサポート経験があります。

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