ご家族が亡くなられたものの、
「葬儀費用を用意できない」
「生活保護を受けている場合、葬儀はどうすればいい?」
と悩まれる方もいます。
このような場合に利用できる可能性があるのが、一般的に「福祉葬」と呼ばれる葬送方法です。
福祉葬という名称の葬儀制度があるわけではなく、主に生活保護法に定められている**「葬祭扶助」**を利用して行う葬送を指します。
生活保護法では、困窮のため最低限度の生活を維持できない方に対し、検案、遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨など、葬祭に必要な範囲で扶助を行うことが定められています。
ただし、福祉葬は「生活保護を受けていれば無料で葬儀ができる制度」ではありません。
葬儀費用を負担することが難しい方のために用意された、最低限の葬送を保障するセーフティネットと考えることが大切です。
この記事では、福祉葬の内容や利用できる条件、家族葬・一日葬・直葬との違いについて解説します。
福祉葬とは?生活保護法の「葬祭扶助」を利用する葬送
一般的に「福祉葬」と呼ばれているものは、生活保護法の葬祭扶助を利用して行う葬送です。
葬祭扶助の対象として法律上定められているのは、主に次の内容です。
- 検案
- ご遺体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨
- その他、葬祭に必要な最低限のもの
生活保護法第18条にも、この範囲が明記されています。
そのため、一般的な家族葬のように通夜や告別式を行い、祭壇を設け、料理や返礼品を用意することを前提とした制度ではありません。
福祉葬は「無料の家族葬」ではない
ここは特に誤解されやすい部分です。
福祉葬は、
「生活保護だから好きな葬儀を公費でできる」
という制度ではありません。
あくまで、経済的な事情によって最低限の葬送すら行えない場合に、公的な扶助によって火葬などを行えるようにする仕組みです。
つまり、生活を守る制度の延長線上にある最後のセーフティネットと考えると分かりやすいでしょう。
福祉葬を利用できるのはどんな場合?
葬祭扶助を利用できるかどうかは、個々の事情を確認したうえで福祉事務所が判断します。
そのため、
「故人が生活保護だったから福祉葬になる」
と単純に決まるものではありません。
葬祭を行う人が費用を負担できない場合
加古川市の生活保護制度の案内でも、葬祭扶助について「生活保護受給者が喪主として葬儀を執行する場合に必要な費用」と説明されています。
つまり、葬祭を行う側が経済的に困窮していることが、一つの重要な判断材料になります。
故人が生活保護受給者でも自動的に利用できるわけではない
ここは非常に重要です。
生活保護法では、被保護者が亡くなった場合で、葬祭を行う扶養義務者がいない場合などについても葬祭扶助を行える規定があります。
一方で、故人に親族がいて、その方が通常の葬祭費を負担できる場合などは、状況が異なります。
そのため、
「故人が生活保護=福祉葬」ではありません。
必ず福祉事務所へ確認しましょう。
故人の遺留金品が確認される場合もある
葬祭を行う扶養義務者がいないケースなどでは、故人が残した預貯金などを葬祭費へ充てる仕組みもあります。
生活保護法では、一定の場合に故人の遺留金や有価証券などを葬祭扶助費へ充当できるとされています。
そのため、故人に財産があるにもかかわらず、それを使わず公費だけで葬儀を行う制度というわけでもありません。
福祉葬ではどこまでできる?
福祉葬では、基本的に火葬を行うために必要な最低限の内容が中心になります。
一般的には、
- 病院や施設からの搬送
- 火葬までのご安置
- 棺の準備
- 死亡届・火葬許可などの手続き
- 火葬場への搬送
- 火葬
- 骨壺への収骨
といった流れになります。
通夜や告別式は基本的に想定されていない
葬祭扶助は最低限の葬送を保障する制度であるため、通常の家族葬のような通夜や告別式、豪華な祭壇などを公費で行う制度ではありません。
そのため、実際の形式としては直葬・火葬式に近い内容になることが多くなります。
故人とのお別れが一切できないわけではない
福祉葬だからといって、故人のお顔を見ることもできず、そのまま火葬するという意味ではありません。
葬儀社や安置場所の条件によりますが、
- 出棺前に故人と対面する
- 納棺に立ち会う
- お花を少し手向ける
などができる場合もあります。
どこまで可能かは、依頼する葬儀社と福祉事務所へ確認しましょう。
福祉葬と直葬は同じ?
福祉葬と直葬は、実際の流れが似ることがありますが、意味は異なります。
直葬は葬儀形式
直葬は、通夜や告別式を行わず、火葬を中心に故人を見送る葬儀形式です。
費用は原則としてご家族などが負担します。
福祉葬は葬祭扶助を利用した葬送
福祉葬は、経済的な理由から葬祭費を負担することが困難な場合に、生活保護法の葬祭扶助を利用して行うものです。
結果として直葬に近い内容になることが多いものの、「直葬=福祉葬」ではありません。
家族葬・一日葬との違い
家族葬では、一般的に通夜と告別式を行います。
一日葬では通夜を省き、葬儀・告別式と火葬を一日で行います。
福祉葬では、こうした式典を公費で希望通りに行うのではなく、必要最低限の火葬を中心とした内容になります。
福祉葬を希望するときの流れ
福祉葬を検討する場合に最も重要なのは、先に相談することです。
まず福祉事務所やケースワーカーへ相談する
生活保護を受けている場合は、担当ケースワーカーへ連絡します。
それ以外の場合も、葬祭費を負担できない事情があるなら、自治体の福祉担当窓口へ相談してください。
加古川市では生活福祉課が生活保護を担当しています。高砂市でも生活福祉課が相談窓口となっています。
稲美町・播磨町にお住まいの場合も、まず役場の福祉担当窓口へ事情を伝え、必要な手続きや相談先を確認しましょう。
葬儀社へ「福祉葬を相談している」と伝える
葬儀社へ連絡するときは、
「葬祭扶助を利用した福祉葬を検討しています」
と伝えます。
福祉葬に対応している葬儀社であれば、福祉事務所との確認を取りながら手続きを進めます。
扶助の決定前に通常の葬儀を契約しない
ここはかなり重要です。
「後から福祉葬に切り替えればいい」と考え、先に家族葬や一日葬などを契約してしまうと、葬祭扶助の対象とならない可能性があります。
葬祭扶助を希望する場合は、葬儀内容を正式に契約・発注する前に福祉事務所へ相談することが大切です。
福祉葬では希望するものを自由に追加できる?
福祉葬は公費による最低限の葬送なので、一般的な葬儀のように自由にオプションを追加することを前提とした制度ではありません。
例えば、
- 豪華な生花祭壇
- 高額な棺
- 料理
- 返礼品
- 多数の供花
- 会葬者への接待
などは、葬祭扶助の趣旨とは異なります。
自費で追加したい場合も先に確認する
「差額だけ家族で払えばいいのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、自費を出せる状況が葬祭扶助の判断に影響する可能性もあります。
そのため、自己判断で追加せず、必ず福祉事務所へ相談してください。
「故人が生活保護なら福祉葬」は誤解
福祉葬について最も注意したいのがこの点です。
故人が生活保護を受給していたとしても、必ず葬祭扶助が認められるとは限りません。
生活保護法第18条では、被保護者が死亡した場合で葬祭を行う扶養義務者がいない場合などについて、葬祭を行う者へ扶助を行えることが定められています。
一方、親族がいて、葬祭費用を負担できる場合などは、個別に状況を確認することになります。
だからこそ、
「生活保護だから福祉葬にしてください」
と葬儀社だけへ依頼するのではなく、まず自治体へ相談することが必要です。
福祉葬は「安く葬儀をする方法」ではない
福祉葬を考えるうえで一番大切なのは、制度の目的を理解することです。
福祉葬は、
「一般の葬儀より安いから利用する」
「家族葬の費用を節約するために使う」
という制度ではありません。
経済的に困窮し、葬祭費を負担できない方でも、最低限の葬送を行えるようにするための制度です。
つまり、葬儀の格安プランではなく、社会のセーフティネットです。
自費で葬儀ができる場合は通常の葬儀を検討する
ご家族で費用を用意できる場合は、
- 家族葬
- 一日葬
- 直葬
など、ご家族の希望に合わせた葬儀を検討できます。
「できるだけ費用を抑えたい」という理由だけであれば、福祉葬ではなく、通常の直葬や小規模な一日葬などを比較するのが適切です。
本当に困っている場合は遠慮せず相談する
一方で、
「葬儀費用を用意できない」
「親族にも頼れない」
という事情がある場合は、無理に借金をしたり、費用を工面したりする前に自治体へ相談してください。
こうした状況のために葬祭扶助があります。
制度を利用すること自体をためらう必要はありません。
加古川市・高砂市・稲美町・播磨町で福祉葬を相談する場合
加古川市では、生活福祉課が生活保護や葬祭扶助についての窓口となっています。市の案内でも、生活保護の扶助の一つとして葬祭扶助が明記されています。
高砂市でも、生活保護に関する相談は生活福祉課が担当しています。
稲美町・播磨町の場合も、まず役場の福祉担当窓口へ事情を伝えてください。
制度の適用可否を最終的に判断するのは、葬儀社ではなく行政側です。
葬儀社は、その判断に基づいて実際の搬送や火葬などを行う立場になります。
よくある質問
故人が生活保護受給者なら福祉葬になりますか?
必ず利用できるわけではありません。
故人の状況だけでなく、葬祭を行う方や扶養義務者、故人の遺留金品などを含め、福祉事務所が個別に判断します。
まず担当ケースワーカーや自治体の福祉窓口へ相談してください。
喪主に収入がある場合でも利用できますか?
収入があるというだけで一律に判断できるものではありません。
葬祭扶助は経済的な困窮状況などを踏まえて判断されます。
「自分は対象にならないだろう」と自己判断せず、福祉事務所へ相談することをおすすめします。
福祉葬でお寺を呼べますか?
葬祭扶助は最低限の葬送を対象とした制度です。
宗教者へのお布施などが当然に葬祭扶助へ含まれるわけではありません。
菩提寺がある場合や読経を希望する場合は、福祉事務所と寺院の双方へ相談しましょう。
福祉葬でも香典を受け取れますか?
香典の取扱いが葬祭扶助や生活保護上どのように扱われるかは、状況によって確認が必要です。
受け取る予定がある場合は、担当ケースワーカーへ相談してください。
申請前に葬儀社へ依頼してしまった場合は?
契約内容や支払い状況によって扱いが変わる可能性があります。
福祉葬を希望する場合は、本来は葬儀内容を決定する前に相談することが重要です。
すでに依頼している場合は、できるだけ早く福祉事務所と葬儀社の双方へ相談してください。
まとめ
福祉葬とは、一般的に生活保護法の「葬祭扶助」を利用して行う最低限の葬送を指します。
葬祭扶助では、検案、遺体の搬送、火葬・埋葬、納骨など、葬祭に必要な範囲が法律で定められています。
ただし、
「生活保護受給者が亡くなったら自動的に無料で葬儀ができる」
という制度ではありません。
また、家族葬や一日葬を公費で行うための制度でもありません。
福祉葬は、経済的な理由から最低限の葬送すら難しい場合に利用を検討するセーフティネットです。
そのため、
- 故人または葬祭を行う方の状況
- 扶養義務者の有無
- 故人の遺留金品
- 葬祭費を負担できるか
などを確認し、福祉事務所が利用可否を判断します。
加古川市・高砂市・稲美町・播磨町で葬儀費用について困っている場合も、まず自治体の福祉担当窓口へ相談してください。
自費で葬儀を行える場合は、家族葬・一日葬・直葬などから希望に合った方法を選べます。
一方、本当に費用を用意することが難しい場合は、一人で抱え込まず、公的な制度を利用できないか確認することが大切です。
はりま終活相談所より
記事でもお話している通り福祉葬はあくまで経済的な理由で葬儀が難しい方へのセーフティネットです。福祉葬で出来る葬儀は最低限で、ほとんどが直葬や火葬式という形式になるのではないでしょうか。ただし、経済的な理由だけで葬儀がしたいのに出来ない方にとってはとても心強い制度です。もし必要な場合は、まずはケースワーカーや自治体の福祉窓口に相談してみましょう。
この記事の監修者
播磨地域で葬祭業界に15年以上勤務。
累計900件以上の葬儀を担当。
加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を中心に、家族葬・一日葬・一般葬・直葬まで幅広くサポートしてきました。葬儀以外にも墓じまい・お寺問題・遺品整理など幅広くサポート経験があります。はりま終活相談所では、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を中心に、終活や葬儀に関する情報を発信しています。
家族葬・葬儀について不安や疑問がある方は、ぜひ他の記事もあわせてご覧ください。
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